ホーム » その他手続き » 親等が亡くなった後に直ぐにしなければならない手続きをお教えます
親などの大切な方が亡くなった時、悲しんでいる暇もなく、通夜や葬儀・告別式の準備や手配をしなければなりません。
加えて、亡くなったことで発生する手続や届出も同時にしなければなりません。
手続・届出の中には期限が決められているものがあります。
ですので緊急性の高い手続き等を優先しなけれなりません。
ここでは、亡くなった直後にしなければならない手続・届出を主に取り上げます。
慌てる必要性がない手続等は一旦置き、必要最低限のものだけを確認しましょう。
Contents
親などの家族が病院または自宅で永眠となったときは、死亡を確認した医師から「死亡診断書」を交付してもらいます。
死亡診断書とは、その人が亡くなった事実を医師が証明する書類であり、次のことを記載する欄があります。
また、死亡診断書は、医師(監察医)でなければ法的に作成できない書類ですので、具体的な記載方法を知る必要はありません。
老衰死や治療にかかっていた病気で亡くなった場合は死亡診断書を交付してもらいますが、それ以外の理由により亡くなったときは「死体検案書」を交付してもらいます。
死体検案書に該当する死因の例としては、事故死、自殺、突然死、原因不明の死などです。
これらの死因の場合は、まず警察に連絡し、監察医から死体検案書を交付してもらいます。
一般的には、死亡診断書を書く医師や葬儀会社が用意してくれます。
仮に 自分で用意することになったら、死亡診断書は役所の戸籍係にも置いてあります。
死亡診断書(死体検案書)は、死亡届と同じA3サイズ(横置き)になっています。
そして左半分側が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)という様式になっています。
基本的には、死亡診断書(死体検案書)は、医師が死亡を確認した当日、遅くとも翌日には交付してもらえます。
死亡診断書は、これ以降の手続・届出においても必要となることがあるので、コピーを10枚程度取っておきましょう。
死亡診断書を交付してもらうには料金が掛かります。
保険が適用できない自由診療扱いなので料金はバラバラです。
具体的には「1千円~5万円」で、相場は「5千円」です。
高額な費用となるのは名門的な私立病院が多いようです。
死体検案書の費用は3万円~7万円、稀に10万円も掛かるところもあり、かなり幅があります。
死亡診断書(死体検案書)が用意できれば、市区町村役場に「死亡届」を提出しなければなりません。
提出先は次のいずれかの市区町村役場です。
なお死亡届の用紙は先ほどお伝えした通り、医師から交付を受ける死亡診断書(死体検案書)の左側部分にあります。
戸籍法第86条の規定通り、親族、同居者などが死亡事実を知った日から「7日以内」に届出をしなければいけません。
もし7日目が休日の場合はその翌日までとなります。
市区町村役場の受付時間外でも提出は可能です。
なお国外の場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内です。
死亡診断書は届出人が必ず提出しなけれならない訳ではありません。
提出可能なのは、親族、同居者、後見人などです。
多くの場合、葬儀者の人間が遺族の使者として提出してくれます。
なお届出人とは、死亡診断書の届出人の欄に署名押印等をする人です。
その届出人なれるのは、親族や同居者、後見人などです。(葬儀社は不可)
死亡届を提出する際には次のものが必要です。
発行手数料は必要ありません。
火葬を行うためには、基本的には死亡届と共に、「火葬許可申請書」を市区町村役場に提出する必要があります。
火葬許可証とは、地方自治体が交付する火葬を認可する許可証のことです。
火葬許可証は、通常、死亡届と同時に提出し、当該役場での処理が終わると「火葬許可証」が交付されます。
なお一部の市町村によっては、死亡届を提出することにより火葬許可証が交付されるため、火葬許可申請書を要しないこともあります。
用紙は死亡届を提出する市区町村役場の窓口でもらうことができます。
また一部の市区町村では、当該自治体のホームページでダウンロード可能です。
以上が、一般的な火葬許可申請書の記載事項となります。
市区町村によって、様式や記載事項が若干異なります。
火葬許可申請書を提出するのは、死亡届と同様に親族や同居者などです。
死亡届と同様、多くの場合、葬儀者の人間が遺族の使者として提出してくれます。
注意点としては、葬許可申請書の届出人と死亡届の届出人は同じでないといけません。
繰り返しになりますが、火葬許可申請書は死亡届と同時に提出するものです。
よって、死亡届と同様に親族、同居者などが死亡事実を知った日から「7日以内」に提出をしなければいけません。
なお国外の場合も、その事実を知った日から3ヶ月以内です。
火葬許可申請書を提出する際には次のものが必要です。
市の斎場などで火葬を行う場合には、申請時に所定の火葬料を支払う場合があります。
火葬許可証は火葬当日に持って行き、火葬場の管理者に渡します。
「火葬許可証」がなければ、火葬場は遺体の火葬を行えません。
火葬が行われると火葬許可証に火葬日時が記載されます。
そして「火葬済」と押印された用紙を受取ります。
火葬済と押印された火葬許可証は「埋葬許可証」となります。
これを納骨する墓地・霊園に提出します。
埋葬許可証がないと、納骨を認めてもらえません。
火葬は原則として死後24時間経過した後でなければ行うことができません。
また、ほとんどの火葬場は「友引」の日は休館日となるため、日程決めをするにあたりその点を考慮しましょう。
公的年金を受給していた人が亡くなると年金を受給できる権利が消滅します。
よって年金受給を停止する手続きをしなければなりません。
また公的年金はきちんと受給停止の手続きをしないと、停止されずにずっと支給されてしまいます。
手続きが遅れてしまった為に年金が支給されてしまった場合は、当然ながらその分を返還しなければなりません。
場合によっては、一括返還を求められたり、悪質と判断された場合は詐欺事件となり刑事罰を受けることもあります。
必ず忘れずに手続きしましょう。
受給を停止するには、亡くなった方の住所地を管轄する年金事務所や年金相談センターに「年金受給権者死亡届」を提出します。
手続きには次の書類が必要です。
手続きの期限は、国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は10日以内です。
よって葬儀を済ませた後に、すぐさま手続きする必要があります。
年金受給人が受け取るべき年金を受け取らずに亡くなった場合は、受給資格がある遺族が「未受給年金分」を受け取れます。
公的年金の給付は2か月に1度で、偶数月の15日に前2カ月が振り込まれます。
そして、亡くなった月の分までは支給されます。
先ほどお伝えした年金受給者死亡届の提出と合わせて未支給年金請求をしましょう。
未支給年金の受給資格のある遺族とは、年金受給人が亡くなった当時、その人と生計を一緒にしていた人で、次の順番で請求できます。
自分より先順位の受給資格者がいる場合は請求できません。
未支給年金を請求するには、亡くなった方の住所地を管轄する年金事務所や年金相談センターに「未支給(年金・保険給付)請求書」を提出します。
請求には次の書類が必要です。
健康保険の被保険者が亡くなった場合、被保険者資格を失うので、健康保険証は死亡した翌日から使用できません。
よって資格喪失の手続きを行い、健康保険証などを返還が必要です。
手続きの期限は、国民健康保険は被保険者が亡くなった日から14日以内、健康保険は5日以内となります。
健康保険には次の種類があります。
この様な種類があるのですが、亡くなられた方は「被保険者」としての資格喪失するのはいずれも一緒です。
世帯主は次のケース別に合わせた喪失届を提出し、合わせて健康保険証等を返却します。
亡くなった方が自営業などであった場合⇒「国民健康保険資格喪失届」
亡くなった方が75歳以上であった場合⇒「後期高齢医療資格喪失届」
国民健康保険被保険者証の返却先(喪失届の届出先)は、亡くなったが方暮らしていた市区町村役場の窓口となります。
亡くなられた方がサラリーマンなどであった場合は、健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届を年金事務所に提出して資格喪失をしなければいけません。
ですが、実際は会社側で数々の退職手続きと共に手続きしてくれることが一般的です。
遺族の方は、まずはその点を会社の総務部などに確認するようにしましょう。
亡くなった方の健康保険の扶養者であった方は、健康保険及び厚生年金の資格を喪失します。
よって他の家族の被扶養者になるか、国民健康保険・国民年金に加入するといった手続きをしなければなりません。
亡くなった方が健康保険や国民健康保険に加入していた場合、埋葬料や葬祭費が支給されます。
当該請求は特に急ぐ必要はないのですが、健康保険資格の喪失手続きと合わせて請求すれば、その分手間が省けます。
埋葬料及び葬祭費は請求をしなければ支給されません。
よって、忘れることなく手続きをしましょう。
国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、基本的には喪主に対して、葬祭費が支給されます。
支給額は、市区町村によって違ってきます。(1万円~10万円)。
故人が住んでいた市区町村役場に対して請求を行います
請求期限は葬儀の日の翌日から2年です。(時効)
請求には葬儀の領収書や印鑑などが必要となります。
詳しくは請求先の市区町村役場に問い合わせましょう。
健康保険に加入している方(被保険者)が亡くなった場合、故人によって生計を維持されていた方に、埋葬料として5万円が支給されます。
葬儀を行った方等が、故人の勤務先を管轄する社会保険事務所、または勤務先の健康保険組合に請求します。
また健康保険に加入している方(被保険者)の家族の方が亡くなった場合も、被保険者に対して、家族埋葬料として5万円が支給されます。
被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所、または勤務先の健康保険組合に請求します。
請求期限は、葬祭費と同じく、葬儀の日の翌日から2年です。(時効)
請求方法などの詳細は、請求書先の社会保険事務所などに問い合わせましょう。
なお、葬祭費と埋葬料は、実際に葬儀・埋葬を行っていない場合は支給を受けることは出来ません。
世帯主が亡くなり、残る世帯員が2人以上の場合、以下の条件に該当しない世帯は「世帯主変更届」を提出して、住民票の世帯主を変更する必要があります。
期限は世帯主に変更が生じた日から14日以内です。
次の条件に該当する場合は、世帯主変更届の提出は不要です。
①故人が世帯主でなかった場合
②残された世帯員が15歳未満の子どもとその親権者の2人の場合
世帯主が亡くなった場合は、基本的には、死亡届の提出と合わせるといいでしょう。
世帯主変更届は、住民異動届と同じ用紙であることが大半です。
届出先は故人が住んでいた市区町村役場の窓口となり、新世帯または同一世帯の方が届出人となります。
世帯主変更届を提出にあたり、必要なものは次の通りです。
今回、親などの大切な人が亡くなった直後にしなければならない手続・届出を主に取り上げました。
家族が亡くなれば、しばらくの間は葬儀の準備等で手一杯になります。
ここでお伝えした事を参考にして頂き、慌てる必要性がない手続等は一旦置き、必要最低限のものをまずは進めるようにしましょう。
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