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遺言には主に3種類の形式があります。
公正証書遺言以外の形式で遺言が残されていた場合、その遺言を保管していた方や、見つけた相続人の方は勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の手続きをする必要があります。
ここでは、その遺言書の検認手続きについて取り上げます。
主には、申し立ての方法や検認の流れ、注意点などをお伝えしています。
遺言書の検認手続きは、遺産相続手続きの最初の一歩です。
よって、当該記事を参考にして頂き、出来るだけ速やかに行って頂ければと思います。
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